第 1 条 本会は山形東高等学校同窓会(略称山形東高同窓会)と称する。
第 2 条 本会は山形県立山形中学校、山形第一高等学校及び山形東高等学校
卒業生並びに縁故者を以て組織し、事務局を山形東高等学校に置く。
第 3 条 本会は母校の隆盛を念として会員の親睦を図ることを目的とする。
第 4 条 本会の目的遂行のため、次の事業を行う。
1.母校の事業後援
2.会員名簿作製並びに会報の発行
3.講演会及び懇親会開催
4.その他必要な事項
第 5 条 1.会長は年1回総会を招集する。
2.会長は随時評議員会及び役員会を招集する。
3.会長またはその指名を受けた会員が会議の議長となる。
第 6 条 本会は次の役員を置き、会務を執行しまたは監査する。
1.会長 1名 副会長 3名 幹事長 1名
副幹事長及び幹事 若干名
2.幹事 2名
3.事務局長 1名
第 7 条 1.役員は評議員会において会員中より選出し、総会においてこれを
任命する。
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
欠員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条 1.評議員会は各学年の代表者により構成し、会長の諮問に応じ、
会務の重要事項を審議する。
2.評議員は役員と兼任できない。
第 9 条 会長は顧問若干名を委嘱できる。
第 10 条 1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2.本会の経費は、評議員会の定める入会金・会費(維持会費)
並びに有志の寄附金を以てこれに充てる。
第 11 条 本会則の改正には総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
附記
1.本会の設立は昭和13年10月4日である。
2.昭和41年11月29日に名称を山形中学同窓会から山形東高等学校同窓会に
変更する。
3.本会則は昭和13年10月4日より施行する。
昭和14年5月7日 第4、6、7条改正
平成2年9月23日 第5、6、7、8、9、10、11条改正
平成15年2月3日 第6条改正
同窓会会則
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