同窓会会則

 同窓会会則 

第 1 条  本会は山形東高等学校同窓会(略称山形東高同窓会)と称する。
第 2 条  本会は山形県立山形中学校、山形第一高等学校及び山形東高等学校
      卒業生並びに縁故者を以て組織し、事務局を山形東高等学校に置く。
第 3 条  本会は母校の隆盛を念として会員の親睦を図ることを目的とする。
第 4 条  本会の目的遂行のため、次の事業を行う。
      1.母校の事業後援
      2.会員名簿作製並びに会報の発行
      3.講演会及び懇親会開催
      4.その他必要な事項
第 5 条   1.会長は年1回総会を招集する。
      2.会長は随時評議員会及び役員会を招集する。
      3.会長またはその指名を受けた会員が会議の議長となる。
第 6 条  本会は次の役員を置き、会務を執行しまたは監査する。
      1.会長 1名  副会長 3名  幹事長 1名
       副幹事長及び幹事 若干名
      2.幹事 2名
      3.事務局長 1名
第 7 条   1.役員は評議員会において会員中より選出し、総会においてこれを
       任命する。
      2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
      欠員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。      
第 8 条   1.評議員会は各学年の代表者により構成し、会長の諮問に応じ、
      会務の重要事項を審議する。
      2.評議員は役員と兼任できない。
第 9 条  会長は顧問若干名を委嘱できる。
第 10 条  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
       2.本会の経費は、評議員会の定める入会金・会費(維持会費)
       並びに有志の寄附金を以てこれに充てる。
第 11 条  本会則の改正には総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

附記
1.本会の設立は昭和13年10月4日である。
2.昭和41年11月29日に名称を山形中学同窓会から山形東高等学校同窓会に
  変更する。
3.本会則は昭和13年10月4日より施行する。
      昭和14年5月7日 第4、6、7条改正
      平成2年9月23日 第5、6、7、8、9、10、11条改正
      平成15年2月3日 第6条改正